点検の必要性・各種申請 | 東京都東久留米市を拠点に消防設備の点検・工事なら大和防災設備にお任せください。

点検の必要性・各種申請

消防法第44条(点検に関する法律)に違反した者には30万円以下の罰金又は拘留が定められています。

  • 点検をおこなう義務

    点検は法律により必要な義務

    建物の所有者様・管理者様・お部屋の占有者様は東京都条例により、消防設備点検が義務となっております。これらは契約内容により義務を負う方が異なりますので、確認が必要となります。

    義務のある方は定期的な検査をおこない、その結果を消防署署長等に報告しなければなりません。

  • 点検の周期

    確実に作動することを確認する

    消防機器の点検は半年に一度以上が必須となります。

    的確な配置と損傷の有無を外観から確認する外観点検。消防設備が正常に機能するか確認する機能点検。この2つの点検をおこなわなければなりません。

    さらに年に一度、総合点検が義務となります。

    消防設備の全てを作動させ、正常に機能するか確認をおこないます。

    この二つの点検を、合わせて最低でも年に三回おこなうことが求められます。

  • 消防申請代行

    お客様の手間を減らす申請代行お客様に代わり、面倒な書類の作成から申請までを大和防災設備が代行して承ります。

    数多くの代行実績がありますので、安心してお任せください。

    また、消防設備の工事については工事10日前に申請しなければなりませんので、お早めにご依頼ください。

    ご相談くだされば、確実な申請を大和防災設備はお約束致します。

  • 申請代行可能設備一覧

    • ・ 消火器
    • ・ 消防用水
    • ・ 泡消火設備
    • ・ 連結送水管
    • ・ 粉末消火設備
    • ・ 連結散水設備
    • ・ 水噴霧消火設備
    • ・ 屋外消火栓設備
    • ・ 屋内消火栓設備
    • ・ ドレンチャー設備
    • ・ 動力消防ポンプ設備
    • ・ スプリンクラー設備
    • ・ パッケージ型消火設備

    上記以外の消防申請代行にも対応しております。
    詳しくご相談承りますので、お気楽にご相談ください

お気軽にお問合せください。
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