消防法第44条(点検に関する法律)に違反した者には30万円以下の罰金又は拘留が定められています。
| 点検をおこなう義務 |

点検は法律により必要な義務
建物の所有者様・管理者様・お部屋の占有者様は東京都条例により、消防設備点検が義務となっております。これらは契約内容により義務を負う方が異なりますので、確認が必要となります。
義務のある方は定期的な検査をおこない、その結果を消防署署長等に報告しなければなりません。
| 点検の周期 |

確実に作動することを確認する
消防機器の点検は半年に一度以上が必須となります。
的確な配置と損傷の有無を外観から確認する外観点検。消防設備が正常に機能するか確認する機能点検。この2つの点検をおこなわなければなりません。
さらに年に一度、総合点検が義務となります。
消防設備の全てを作動させ、正常に機能するか確認をおこないます。
この二つの点検を、合わせて最低でも年に三回おこなうことが求められます。
| 消防申請代行 |

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| 申請代行可能設備一覧 |
- ・ 消火器
- ・ 消防用水
- ・ 泡消火設備
- ・ 連結送水管
- ・ 粉末消火設備
- ・ 連結散水設備
- ・ 水噴霧消火設備
- ・ 屋外消火栓設備
- ・ 屋内消火栓設備
- ・ ドレンチャー設備
- ・ 動力消防ポンプ設備
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